スキルズラボラトリー(MiT)使用要領
| 第1条 | この要領は、三重大学医学部附属病院スキルズラボ(以下、「スキルズラボ」という。)の使用に関し必要な事項を定めることにより、三重大学医学部附属病院の研修医、医療職員及び三重大学医学部学生の医療技術の習得向上を目的とする。 |
|---|
| 第2条 | スキルズラボは、スキルズラボ管理の下に所定の使用許可を得た者のみ使用できるものとする。 |
|---|
| 第3条 | スキルズラボの使用に関する管理業務は三重大学医学部附属部病院卒後臨床研修部が行うものとする。 |
|---|---|
| 2 スキルズラボの物品の貸出しは、原則として禁止する。 |
| 第4条 | スキルズラボの管理、運用に関する業務を行う管理人を置く。 |
|---|
| 第5条 | スキルズラボを使用できる時間は原則として土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始を除く平日午前9時から午後4時までとする。但し、事前に許可を得た者についてはこの限りでない。 |
|---|
| 第6条 | スキルズラボの使用を希望する者は、原則として事前に使用申請書(別紙様式)を管理人に提出し、許可を得なければならない。 |
|---|---|
| 2 備品の使用に関しては、使用者が責任を持つ。 | |
| 3 使用した備品に不具合があった場合、または紛失した場合、もしくは破損させた場合には速やかに管理人に連絡をしなければならない。 | |
| 4 使用者が故意または重大な過失により備品を破損させた場合には、その原状回復に必要な費用を賠償しなければならない。 | |
| 5 スキルズラボの鍵の貸し出しは、卒後臨床研修部事務室で行い、使用者は、使用が終わり次第速やかに鍵を卒後臨床研修部事務室へ返却するものとする。 |
| 第7条 | スキルズラボを使用する際は、使用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 |
|---|---|
|
| 第8条 | 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用許可を取り消すものとする。 |
|---|---|
|
| 第9条 | この要領に定めるもののほか、スキルズラボの使用に関し必要な事項は責任者が別途定める。 |
|---|
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。